建設業の許可/代行・群馬/清水行政書士事務所
建設業許可とは
建設工事を請け負う場合、建設業法により、発注者から直接請け負う「元請け」のみならず、
「下請け」であっても許可を受けなければならないこととされています。
ただし、次のような軽微な工事は許可は必要ありません。
・建築一式の場合:請負代金が1500万円(消費税含む)に満たない工事または
延べ面積が150平米未満の木造住宅工事
・その他の場合:請負代金が500万円(消費税含む)に満たない工事
要件
・経営者としての一定の経験を有していること
・許可を受けようとする業種に常勤している一定の資格を有する技術者がいること
・融資証明や残高証明等で500万円以上の資金的裏付けがあること
・過去に建設業法や他の法令違反や刑事罰などを受けて一定期間経過していないことなど
・反社会的勢力(暴力団)構成員が役員や代表者でないこと
審査期間
・申請書を群馬県に提出し、資料等が整っている場合、約1ヶ月が審査期間となります。
手数料
・申請時に9万円の県証紙代(群馬県知事の許可)がかかります。
・新規の申請にかかる当所の手数料は申請業種の数によりますが、
個人事業主10万円、法人事業主12万円(消費税別)です。
許可後の手続き
・許可5年後に許可の更新を行います。当方の手数料は7万円(消費税別)で、5万円の県証紙代が別途かかります。
・毎年決算終了後4カ月以内に決算の変更届を作成し、提出しなければなりません。
これを怠っていると許可の更新ができません。
これにかかる当方の手数料は3万5千円(消費税別)です。
・役員や技術者が変更になった場合、変更届を出す必要があります。
これにかかる当方の手数料は2万円(消費税別)です。
当所をご利用になるメリット
建設業の許可は、上記の大きな要件をクリアしなければなりませんが、申請者の方の状況はそれぞれ違います。
最初に良く内容をお聞きし、アドバイス致しますので、遠慮なくご相談ください。
これまでに、建築、土木、舗装、水道施設、内装、電気、機械器具設置、塗装、配管、とび土工などの
業種で30社程のご依頼を受けております。
前橋、高崎、太田、伊勢崎、桐生、みどり市以外にも足利などの県外からの事業者様からもご依頼を頂いております。
また、公共事業の入札を目指す方は、経営事項審査をお受けになる必要があります。
当方ではこのための経営状況分析や経営事項審査の申請書の作成や
2年に一度の入札企業としての登録などのお手続いをこれまでも行って参りました。
どうぞお気軽にご相談ください。

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清水徹也行政書士事務所
