車庫証明の手続き

高崎市、前橋市、太田市、伊勢崎市、桐生市

館林市、富岡市、藤岡市、沼田市など

群馬県全域をカバー



車庫証明交付までの流れ

 1 まずはメールか電話でご連絡ください。
 2 ご住所とお名前と電話番号をお知らせください。
 3 必要書類と手数料と概ねの交付日をお知らせします。
 4 手数料の振込先をお知らせいたします。  
  5
車庫証明が交付されるまで、管轄する警察署によって異なっています。

詳しくは次をクリックしてください。 

  6
交付された車庫証明は、ご本人に郵送するか急ぎであればディーラーなどに直接郵送いたします。
 7 以上で手続きは完了です。



 車庫証明申請の留意点

他県の申請書でも4枚つづりであればOkです。
県警名などの名称が印字されていないかご確認ください。
申請書、自認書、使用承諾書の印鑑は不要です。

親名義の駐車場の場合など、駐車場の名義が違う場合、使用承諾書が必要で
す。共有の場合、自認書と使用承諾書双方が必要です。

使用承諾書の代わりに駐車場を借りていることが明記された現在有効な賃貸
契約書のコピーでも代用可能です。

配置図は記載例(所在図配置図記載例)を参考に車を置く位置をお書き下さい

番号が振ってあれば必ずお書きください。
接道する道路の大体の幅と出入り口の幅をお書きください。
駐車場に留めることのできる車の台数をお書きください。

所在図は個人の方はお付けください。地図添付でもOkです。

当所で用意することは可能ですが、著作権の関係でこちらで用意する場合、

有料(1,000円)となります。

法人の営業所の場合、所在証明か電気・ガス・水道のいずれかの
 
公共料金の領収書のコピーが必要です。


これらが無い場合、消印の入った郵便物が必要です。

この場合消印が明瞭でないと受付てもらえません。コピー可。

また、日付が入っていれば宅配便の受け取り状でもOKな警察署もあります。




 車庫証明の有効期間

群馬陸運支局での登録に当たって、添付する車庫証明の有効期間は

交付日の翌日から40日となっています。

車庫証明は 印鑑証明と扱いが違いますので、ご注意ください。

群馬で車庫証明の必要な地域・不要な地域(概要)

 軽自動車の届出必要地域

前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市

これらの市であっても「普通車の車庫証明の提出が不要な地域」

は届出の必要はありません。


 普通車の車庫証明の提出不要地域

桐生市黒保根町、新里町、みどり市東町、前橋市宮城町

粕川町、富士見町、高崎市倉渕町

伊勢崎市小泉町、東小保方町、平井町、東町、八寸町、三室町

田部井町、 国定町、上田町、 西小保方町

沼田市白沢町、利根町、渋川市北橘町、赤城町

吾妻郡東吾妻町の一部などです。


軽自動車はこれらに加え、以下の町は届出が不要です。

高崎市榛名町、群馬町、箕郷町、伊勢崎市境町、赤堀町

太田市新田町、尾島町、藪塚町


 土日祝日相談・ 申込受付しております

9:00am-21:00pm


 ファックス・メールでも結構です

電話に出られないときは後でお電話します

   電話0277−51−4482

携帯 090-4627-3508 

 mygarage@gmail.com

〒376−0041
群馬県桐生市川内町2丁目646番地の2

 


 
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