取り扱い事例 |
A子さんはある国から留学生として日本に在留していますが、この春に日本の大学を卒業し、日本国内のある貿易会社の通訳として勤務することが内定しています。
そこで、「留学」の在留資格を「技術・人文・国際」という就労のための在留資格に変更しようとしています。
しかし、A子さんは引越しの準備や卒業論文の準備で忙しく、入国管理局に行く時間がありません。
また、手続に必要な書類も多くて複雑だと聞いています。このような場合に、A子さんはどうしたらよいでしょうか?
在留資格に関する手続については、原則として本人による申請となっております(委任状による代理は認めていません)。
しかし、一定の手続を踏んで入国管理局に届出をしている行政書士については、「申請取次者」として認められており、事実上本人が入国管理局に行かなくとも、書類の提出が可能です。
なお、代理ではなく取次ですので、申請書に本人の署名が必要です(委任状は不要です)。
在留資格変更許可の手続につきましては、あなた自身に関する書類の他に就職先のほうで用意が必要な書類もあります。
作成が難しい書類も含まれておりますので、ぜひ資格と実績のある当事務所にお任せ下さい。
|
|