古物営業許可とは
古物の売買等(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法に基づき、
許可を得なければ業として営むことができません。
ヤフーオークションなどで自分の不用品などを売る場合は、許可はいりませんが、
業として行う場合は、古物商の許可が必要です。
古物とは
一度使用された物品や新品でも使用のために取引された物品やこれらのものに手を入れた物品を「古物」といいます。
古物営業法では次の13品目に分類されています。
美術品、衣類、時計・宝飾類、自動車、自動二輪及び原動機付自転車、自転車類
写真機類、事務機器類、機械工具類、道具類、皮革・ゴム製品類、書籍、金券類
申請窓口
古物商の許可は営業所を管轄する警察署を通して、公安委員会から取得することになります。
複数の都道府県に営業所がある場合には、主たる営業所を管轄する警察署に提出が必要です。
新たに古物営業を始める場合、以下の書類が必要です。
営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に申請します。
必要書類(群馬県の場合)
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個人許可の申請
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法人許可の申請
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住民票(本籍記載)
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申請者本人と管理者共
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役員と管理者全員
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身分証明書
(本籍がある役場)
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同上
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誓約書
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同上
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同上
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履歴書(写真不要)
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同上
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同上
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登記簿謄本
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必要
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定款の写し
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ー
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必要
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身分証明は本籍が所在する役所が発行するもので、破産宣告を受けていないなどの法的資格を証明したもの。
営業所が自宅と別な場合、賃貸契約書が必要です。
外国人の方の場合、外国人登録記載事項原票証明書、パスポート、外国人登録カードの写しが必要です。
ご依頼手続き
ご依頼の内容をお聞きし、上記必要書類を揃えます。
誓約書はそれぞれの方の自署が必要です。
代理の委任状を頂ければ、提出時に同行いただかなくても結構です。
書類が整い次第、提出いたしますが、公安委員会で審査に要する期間は40日程度です。
未成年者が申請を希望する場合はご相談ください。
手数料
1 公安委員会
許可手数料は19,000円です。これは県の証紙で納付します。収入印紙ではありませんのご注意下さい。
交付時に群馬県の場合、プレート代630円と台帳900円(普通のノートでもOK)を購入することもできます。
2 当方手数料(消費税別)
個人の方の場合 1万5千円 法人の方の場合 2万5千円
ホームページで古物取引を行う場合
インターネットのホームページを開設して古物取引を行う古物商の方は以下の届出が必要です。
届け出られたURL等は、公安委員会のホームページに掲示されます。
プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書の写し等 が必要です。
古物取引を行うホームページの開設から2週間以内に届け出ます。
ホームページを利用して競り売りを行う場合
古物商がホームページを利用した競り売りを行う場合には、
ホームページのURLと「競り売り届出書」を競り売りの3日前までに届ける必要があります。
インターネットオークション(古物競りあっせん業)を行う場合
古物競りあっせん業者は、営業開始の日から2週間以内に
「古物競りあっせん業者営業開始届出書」を提出する必要があります。
また、認定を受けると官報に公示され、オークションサイトに認定マークを掲示することができます。
認定料1万9千円が必要です。
ご自身で行えば手数料は無料ですが、お忙しい場合は当方で提出代行いたします。
詳細はお気軽にお問い合わせ下さい。
25年の信頼と実績があります。
行政書士 清水 徹也
行政書士として、書類の作成提出代行・代理を専門に行っています。
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