一時抹消登録証明書をなくした場合
自動車登録17年の信頼と実績があります
一時抹消証明書(登録識別情報等通知書)
または返納証明書を紛失してしまった車の中古新規検査・登録
登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)または
返納証明書は再発行されません。
以下の情報は最寄の陸運局または軽自動車検査協会に問合せ
お調べになることが出来ます。
当方に問い合わせる場合、
料金が発生いたします。
また、盗難車の疑いがある場合は、その旨を警察署に通報すると共に
ご相談のお引受けをお断りしますのでご承知下さい。
1普通車の場合
A 登録事項等証明書が出る場合
この登録事項等証明書と新所有者の実印を押印した
「登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)の遺失等に係る
新規検査・登録申立書」を作成し、譲渡証(実印で押印)と
新旧所有者双方の印鑑証明書を添付しなければなりません。
また、警察に一時抹消登録証明書の紛失の届けをし
受理番号をとる必要があります。
紛失の経緯と届け日と受理番号と届出警察署名をお聞きします。
登録できる陸運局は、使用の本拠の位置を管轄する陸運局です。
B 登録事項等証明書が出ない場合
上記Aの手続き
「登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)の遺失等に
係る新規検査・登録願出書」となる)に加え、所有権を証明する書面
(車検証のコピーや自動車税の納税書や自賠責証や販売証明書等)
車台番号の拓本が必要です。
C 譲渡証明書を紛失しても新規検査・登録が出来ます。
申請者は、所有権を証明する書面(上記Bと同じ)と「
遺失等をした旨の理由書」に加え、
旧所有者の実印を押印した「譲渡証明書発行済証」が必要です。
A、B、Cとも旧所有者の印鑑証明が必要ですが
古いものでもオーケイです。
2 軽自動車の場合
軽自動車の場合、登録事項等証明書はありませんので、
普通車のA、Bで記載している方法に準じ新規検査が受けられます。
詳細は管轄の軽自動車検査協会で確認する必要がありますが
概ね次のような書類などが求められます。
登録番号
(車検証のコピー、税申告書や納税証明書、自賠責保険等で確認)
紛失届けに関する事項(届出警察署名、届出年月日、受理番号)
顛末書(押印)、車体番号の拓本
所有者が異なる場合、譲渡証明書(押印)
担当:清水
携帯
090-4627-3508
mygarage@gmail.com
送付先:
376-0113
群馬県みどり市大間々町高津戸488-4
マイガレージ 清水
(清水行政書士事務所)
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