廃車したい方 一時的に車を使用しない方 

 

高崎市、前橋市、太田市、伊勢崎市、桐生市

館林市、富岡市、藤岡市、沼田市など

群馬県全域をカバー




 
   自動車登録24年の信頼と実績があります
 
                   
    

  印紙代・送料別


  普通車の抹消
車検証とナンバープレートと委任状と印鑑証明が必要です。

委任状は、一時抹消、永久抹消とも所有者のみでOKです。

車検証を紛失し、ない場合は、理由書(認印でOk)を添付します。

ナンバーが盗難されてない場合は、警察署に届出て、その旨、理由書に記載します。
 移転抹消
抹消して、名義を変更する場合の手続きです。

上記に加え、旧所有者の譲渡証と新所有者の印鑑証明と委任状が必要です。

 転入抹消
他県から引越して来て、引越し先で抹消する場合の手続です。

上記に加え、住民票も必要です。

住民票にナンバー登録した住所地が出てれば、前住所の陸運局でも対応可能です。

  軽自動車
車検証とナンバープレートと申請依頼書(一時抹消の場合、認印を一緒に送付ください)が必要です。

  バイク
車検証(届出済証)、ナンバープレート

所有者・使用者印鑑(小型2輪の場合、使用者の委任状のみ)

 事業用自動車

陸運支局に対する届出等が必要です。

       




  

                     
  一時的に車の使用を止める時抹消と完

全に廃車する永久抹消があります。

自動車税は4月1日(実質的には3月31日)現在の所有者に

かかりますので、車検が切れて使用していない車は、

早めに一時抹消の手続きをお勧めいたします。

車検が1ヶ月以上ある場合永久抹消すると重量税が戻ってきます。

使用済自動車として登録しておかなければ、還付されません。

登録が遅いと還付される重量税は減額されます。


詳しくは右のコンテンツをご覧下さい。


一時抹消証明書あるいは返納証明書を紛失してしまった車の

名義変更・新規検査は下のコンテンツをご覧下さい

 

一時抹消の場合、登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)が

発行されますが

それを紛失した場合、再発行されません。

また、永久抹消の場合、証明書は発行されません。

必要な方は、登録事項等証明をお取りになることができます。



   電話0277−51−4482

携帯 090-4627-3508 

 info@shimizugyousei.com

〒376−0041
群馬県桐生市川内町2丁目646番地の2

  
 
 
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